第一条 本会は木簡学会と称する。
第二条 本会の事務所は奈良県内に置く。
第三条 本会は木簡に関する情報を蒐集・整理し、木簡そのものについての研究・保存を推進するとともに、
その成果の普及をはかり、史料としての活用に資することを目的とする。
第四条 本会は前条の目的を達成するため、つぎの事業を行なう。
1 木簡に関する情報の蒐集および整理
2 研究集会の開催
3 会誌『木簡研究』その他の刊行
4 発掘調査組織、その他関連する学会・機関との連絡および協力
5 その他前条の目的を達成するために必要な事業
第五条 木簡の調査・研究に従事し、本会の趣旨に賛同する個人および団体は会員になることができる。
二 本会に入会しようとする場合は、会員二名の推薦を必要とし、委員会の承認を得なければなら
ない。ただし団体については、会員の推薦は必要としない。
三 会員は所定の会費を納入しなければならない。会費の額は総会において決定する。
四 会員は総会における議決権を有し、会誌の配布をうけ、その他前条の事業に参加することがで
きる。
五 会員に本会の目的の遂行をさまたげる行為のあった場合には、委員会はこれを除名することが
できる。
六 本会への貢献が多大と認められる会員について、委員会はこれを名誉会員とすることができる。
なお、名誉会員は会費の納入を必要としない。
第六条 本会は次の役員をおく。
1 会長一名
2 副会長二名
3 委員若干名
4 監事二名
5 評議員若干名
第七条 委員・監事および評議員は総会において選出され、任期は二年とする。ただし再任はさまたげない。
二 委員は委員会を組織し、会則にもとづき会務を処理する。
三 会長および副会長は、委員会の互選による。会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は
会長を補佐する。
四 監事は会計および会務の執行を監査する。
五 評議員は会務運営についての助言を行なう。
第八条 本会は毎年一回総会を開く。
第九条 本会の経費は会費および寄付金等をもってあて、総会において会計報告を行なうものとする。
第十条 この会則の変更は総会において議決するものとする。
第十一条 委員会は会務運営のため、幹事若干名を委嘱し、また細則を定めることができる。
(一九七九年三月三十一日制定、一九九五年十二月二日改正、二〇〇四年十二月四日改正、二〇一四年十二月六日改正)