木簡学会会計内規

会則には明記されていない木簡学会の会計・運営の詳細について明文化したものです

会員のみなさまには2021年12月の第43回木簡学会総会資料としてお配り致しました  


木簡学会会計に関する内規 (2021/4/1現在)

                

 

 

第一章 会費

(会費)

第一条 会員は、会費として年額15,000円を前納する(個人・団体とも)。

  2 会費納入当該年度末時点で40歳未満の会員は、年額7,500円を前納する。

  3 海外に研究拠点を置く会員(以下、海外(在住)会員)は、個人・団体会員ともに会費を無料

            とする。

  4 名誉会員は、会費の納入を必要としない(会則第5条第6項)。

  5 誤入金があった場合には、原則として速やかに返金する。

 

(滞納)

第二条 会費滞納者には、会誌の発送および会員サービスは行なわない。

 

(退会)

第三条 会費を3年以上滞納した者は、退会処分とする。

  2 2年分滞納で次年度の前納会費も未納の者(4月以降は3年分滞納者となる)には、本人の継続

            意志の有無を確認したうえで、退会処分の措置をとる。

  3 退会処分の最終的決定は、委員会の判断に委ねる。

  4 退会者は、退会の事由が発生した時点によらず、会費を納入した年度末の退会扱いとする。

       5 年度途中退会者については、会誌送付以前の場合は、当年度会費を返金する。会誌発送以後の場

            合は、会費の返金はおこなわない。

 

 

第二章 会誌

(発行部数)

第一条 会誌の発行部数は、各号ごとに委員会で決定する。

 

(永久保存用の確保)

第二条 永久保存用として各号3部を確保する。

 

(会誌代)

第三条 会誌代は、委員会で決定する。

2 会誌代は、原価+1,000円を目安として事務局より提案する。

3 29号までの在庫に余裕のある号については、1部あたり500円で割引頒布を行なう。

 

(送料)

第四条 送料は、2部までは500円、3部以上は無料(学会負担)とする。

2 海外への郵送は、海外(在住)会員も含め、送料実費を徴収する。

 

(献本)

第五条 会誌執筆者およびその所属機関、非会員の大会報告者・木簡持参者・木簡持参補助者、大会受付補助者、その他編集に協力した者等で事務局が必要と認める者には、会誌1部を献本する。

     2 会誌執筆者への献本は、一人で複数遺跡を執筆した場合でも、1部のみとする。

  3 会誌に連名で執筆した場合は、原則として、一人1部を献本する。

  4 会誌に複数人で執筆した場合、原則として、献本は2部までとする。

  5 会誌執筆者の所属機関と調査機関とが異なる場合は、後者にも会誌1部を献本する。

       6 執筆者の所属機関あるいは調査機関への献本は、複数遺跡掲載の場合でも1部のみとする。

 

(編集協力費)

第六条 会員・非会員を問わず、執筆1件当たり、事例報告は5,000円、訂正と追加は3,000円、未掲載出土事例略報は2,000円(いずれも図書カード)を支払う。

 

 

第三章 人件費

(謝金)

第一条 事務補助、編集補助、大会受付補助等の謝金は、事務局を置く機関の規定にしたがって支給する。

 

(交通費)

第二条 交通費は、事務局を置く機関の規定にしたがって支給する。

 

(在宅勤務)

第三条 在宅勤務の場合の謝金・交通費は、事務局を置く機関の規定にしたがって支給する。

 

(原稿翻訳料)

第四条 原稿翻訳料については、別に定める。

 

 

第四章 旅費

(支給額)

第一条 旅費は、事務局を置く機関の規定にしたがって支給する。

 

(旅費を支給する場合)

第二条 旅費は、次に掲げる場合に支給する。

一 各種委員会・会計監査に出席する場合

二 木簡学会を代表して外部で活動する場合

三 大会報告者・木簡持参者・木簡持参補助者が非会員の場合

四 委員が会誌の出張校正に行く場合

五 委員会の事前討議を経て承認された木簡等の調査に行く場合

 

(旅費を支給しない場合)

第三条 旅費は、次に掲げる場合には支給しない。

 一 各種委員会・会計監査の出席者が、事務局を置く機関の職員である場合

 二 木簡学会大会当日に委員会・評議員会が開かれる場合

 三 大会報告者・木簡持参者・木簡持参補助者が会員の場合

 四 オンラインで委員会等が開かれる場合

 

(例外)

第四条 第二条および第三条の規定にかかわらず、特別な事情のある場合は、事務局の判断により、旅費の額を決定し支給することができる。

2 事務局は、前項の規定により行なった旅費の支出について、委員会で報告しなければならない。

 

 

第五章 大会費

(謝金)

第一条 報告者には各自15,000円、木簡持参者・木簡持参補助者には各自10,000円の謝金を支払う。

 

(報告者等への便宜)

第二条 報告者・木簡持参者・木簡持参補助者には、以下の便宜を図る。

 一 会誌1部を献本する

 二 大会2日目の昼食を支給する

 三 情報交換会に招待する

2 ただし、報告者・木簡持参者・木簡持参補助者が会員の場合は、この限りではない。

 

(通訳)

第三条 報告者に通訳等が必要な場合は、別途対応する。

 

(旅費)

第四条 報告者・木簡持参者・木簡持参補助者の旅費については、第四章の各規定にしたがう。

 

(資料代)

第五条 参加者(報告者を除く)が非会員の場合、資料代として1,000円を徴収する。ただし、委員会から参加を依頼した者については、無料とする。

 

 

第六章 飲食費等

(弁当)

第一条 以下に掲げる場合は、弁当を支給する。

 一 大会当日の委員会・評議員会出席者には、昼食を支給する。

 二 大会受付補助者には、1日目・2日目の昼食を支給する。

 三 大会報告者・木簡持参者・木簡持参補助者には、2日目の昼食を支給する。

 

(委員会等会合費)

第二条 委員会においては、飲食代は原則として支出しない。

2 ただし、会議等が長時間に及ぶなどの状況に応じて、事務局の判断で支出することができる。

 

 

第七章 年度途中および緊急時の対応

(年度途中に生じた案件)

第一条 年度途中に決まった国際会議等については、事務局は、会長・副会長との事前討議を経て対応し、委員会で事後報告を行なう。

 

(臨時・緊急時の案件)

第二条 その他臨時の案件については、事務局は、会長・副会長との事前討議を経て対応し、委員会で事後報告を行なうことを原則とする。

2 緊急時にあたっては、事務局は、会長・副会長との事前討議を経ずに対応し、委員会で事後報告を行なう場合もある。

 

 

第八章 その他

(特別研究集会準備金)

第一条 毎年400,000円を支出し、特別会計<特別研究集会準備金>に積み立てる。

2 ただし、前集会終了後の繰越金がある場合には、それとの合計が約400,000円になる   ように支出する。

 

(校正返送費)

 

第二条 委員が会誌の校正を返送するのに要した経費は、現金で精算払いする。